大府市の弁護士は共和法律事務所の弁護士費用について

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弁護士費用

弁護士費用について

依頼者の方からいただく弁護士費用には、法律相談料、着手金、報酬金、実費、日当、法律顧問料のように、いくつかの種類があります。
共和法律事務所では、出来るだけ分りやすい料金表示を心がけております。

法律相談料 弁護士が法律相談をお受けした際にお支払いいただく費用です。
着手金 弁護士に事件を依頼した段階でお支払いいただく費用です。
この費用は、事件解決の成功・不成功に関わらずいただくものです。
報酬金 事件解決に成功した場合に、その成果に応じてお支払いいただくものです。
実費 事件処理のために実際に使う費用のことで、例えば裁判所に収める印紙代や郵便切手代、
振込手数料、電話代、コピー代等です。
日当 依頼を受けた事件処理のため、弁護士が遠方に出張する場合の手当などをいいます。
また、出張の際の交通費、宿泊費がかかる場合があります。
法律顧問料 企業や個人の皆様と、法律顧問契約を結んだ場合に、毎月お支払いただく費用です。

法テラスによる相談料援助について

法テラスは弁護士報酬などを支払う余裕がないという方に対して、その費用を立て替える制度があります。
無料の法律相談を受けた結果、弁護士報酬等の援助(代理援助・書類作成援助)の要件を満たす場合には、費用立替制度を利用することができます。
援助開始決定後、弁護士の選任手続きを行い、法テラスと案件を担当する弁護士と本人の三者間で所定の契約書を締結します。
これにより、契約書記載の費用や着手金は、法テラスが弁護士に立て替え払いします。
詳しくは、法テラスのウェブサイトをご覧ください。

法テラス

https://www.houterasu.or.jp/

取扱業務

一般民事に関する
弁護士費用について

経済的利益の額 着手金(税別) 報酬金(税別)
300万円以下 8% 16%
300万円を超え
3000万円以下
5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え
3億円以下
3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える 2%+369万円 4%+738万円

別途消費税をお支払いいただきます。

着手金は最低10万円としています(税別)

交通事故に関する
弁護士費用について

請求金額 着手金
125万円以下 10万円
125万円を超え
300万円以下
請求金額の8%
300万円を超え
3,000万円以下
請求金額の5%+9万円
3,000万円を超え
3億円以下
請求金額の3%+69万円
3億円を超える 請求金額の2%+369万円

別途消費税をお支払いいただきます。

ご自身の自動車保険等において弁護士費用特約(弁護士保険)を付保されている場合には、上記弁護士費用のご負担がなくなる場合がございます。

次の場合には追加着手金をお支払いいただきます。

示談交渉から、第三者機関(日弁連交通事故センターなど)、調停または訴訟手続きに移行した場合(受動的に移行した場合も含む)

請求金額が大きく増加する場合

手続き 事前提示の有無 ベースになる金額 別表記載の報酬金からの調整等
示談交渉 提示有 提示金額と獲得金額との差額 下記別表のとおり
提示無 獲得金額 下記別表
×0.6
第三者機関、民事調停 提示有 獲得金額と提示金額との差額 下記別表
×1.2
提示無 獲得金額 下記別表
×0.8
訴訟手続 提示有 判決または和解金額と提示金額との差額 下記別表
×1.5
提示無 判決または和解金額 下記別表のとおり

別表

ベースになる金額 報酬金
125万円以下 20万円
125万円を超え
300万円以下
16%
300万円を超え
3,000万円以下
10%+18万円
3,000万円を超え
3億円以下
6%+138万円
3億円を超える 4%+738万円

離婚・男女問題に関する
弁護士費用について

事件内容 着手金(税別) 報酬金(税別)
離婚調停
または交渉事件
20万円 20万円+経済的利益に対する報酬
離婚訴訟事件 30万円~40万円 30万円~40万円+経済的利益に対する報酬

離婚に関する初回のご相談は無料です。

財産分与で財産を取得した場合や慰謝料、養育費等の金銭請求によって経済的利益を得た場合には報酬金が発生します。

交渉事件から調停事件、調停事件から訴訟事件(あるいは審判事件)、第1審から控訴審など手続きが移行した場合には、
追加の着手金が必要となります。

事案の特性により、事件処理に困難が伴う場合には適正妥当な範囲で加算をさせていただくことがあります。

相続問題に関する
弁護士費用について

遺言作成

内容 手数料
定型 10万円~20万円の範囲内で協議
非定型 経済的利益の額 手数料
300万円以下 20万円
300万円を超え
3,000万円以下
1%+17万円
3,000万円を超え
3億円以下
0.3%+38万円
3億円を超える 0.1%+98万円
複雑または
特殊な事情
がある場合
別途協議
公正証書を
作成する場合
上記の手数料に3万円を加算

別途消費税をお支払いいただきます

相続人や財産に関して調査等が必要になる場合には、戸籍謄本取得費用等の実費経費が別途必要となります。

公正証書を作成する場合には公証人に支払う手数料が別途必要となります。
(日本公証人連合会のホームページ http://www.koshonin.gr.jp/business/b01 をご確認ください。)

相続

内容 着手金 報酬金
遺留分
減殺請求
交渉 15万円 獲得した額の16%
調停、
訴訟対応
30万円
遺産分割 交渉 15万円 獲得した金額を経済的利益の額とし、民事事件(一般)と同様に報酬金を算出しますただし、当事者間に争いがない部分については経済的利益の額をその3分の1とします
調停等対応 30万円
相続放棄 手数料として一人当たり3万円 -

債務整理に関する
弁護士費用について

事件内容 着手金(税別) 報酬金(税別)
自己破産 30万円~ -
個人再生 30万円~ -
個人再生 2千円に債権者の数を乗じた金額
(ただし、同一債権者でも別契約あるいは別支店での契約がある場合は別債権者として計算します)
債権者ごとに原則として、2万円に、得られた利益に一定割合を乗じた金額を加算した金額

債務整理に関する初回のご相談は無料です。

労働問題に関する
弁護士費用について

経済的利益の額 着手金(税別) 報酬金(税別)
300万円以下 8% 16%
300万円を超え
3000万円以下
5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え
3億円以下
3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える 2%+369万円 4%+738万円

別途消費税をお支払いいただきます。

着手金は最低10万円としています(税別)

刑事・少年事件に関する
弁護士費用について

刑事・少年事件に関する弁護士費用

刑事事件の内容 結果 着手金 報酬金
事案簡明な事件 不起訴・略式命令・刑の執行猶予 20万円~50万円 20万円~50万円
刑の軽減 20万円~50万円 10万円~30万円
それ以外の事件 無罪 50万円以上 60万円以上
不起訴・略式命令・刑の執行猶予 50万円以上 30万円~50万円
刑の軽減 50万円以上 20万円~40万円

少年事件に関する弁護士費用

着手金

少年事件の内容 着手金
家裁送致前・送致後 20万円以上50万円以下が標準
抗告・再抗告・保護処分取消 20万円以上40万円以下が標準

家裁送致前に受任した少年事件は、家裁に送致されても同一事件とみなします。

報酬金

少年事件の内容 報酬金
非行事実なしの
審判不開始・不処分
50万円以上が標準
その他 20万円以上50万円以下が標準

実費等

記録謄写料・交通通信費・宿泊料・保釈保証金・その他の実費を請求いたします。
また概算によりあらかじめお預かりする場合もあります。

法律顧問に関する
弁護士費用について

月額3~5万円 顧問契約の契約時に内容と料金の詳細について定めます。
顧問契約に含まれないご依頼は、弊所規定に基づき弁護士費用を頂くことで対応致します。
この場合、弁護士費用の割引があります。

料金は税別表記です。

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